身体障害者手帳の呼吸機能障害について 2016年06月07日 22:03 生まれつき呼吸機能障害がありCO2がたまりやすく誤嚥性肺炎を度々繰り返してきた重症心身障害児。母は、悩みに悩んだ末に喉頭気管分離術を受け入れ手術を受け入れた。その結果、血ガスの値は改善された。それは、良かったのだが、身体障害者手帳の呼吸器障害の判定は、非該当となった。家族は、納得がいかなかった。私も納得がいかず市や県、厚労省にも問い合わせをしてみた。自分でも色々と調べてみた。母は、術前のデータも持って行った。他の県に聞いてみた。術前の検査データで判断してもらっていると。そして、1級の要件に、「呼吸機能障害により自己の身辺の日常生活が極度に制限されるもの」とある。喉頭気管分離をすると、一生口から息ができない。これは、日常生活活動が極度に制限される範囲に入らないのか? 厚労省からの回答も気管切開をして検査データが良くなれば非該当となりうると。数字で決めるのか?本来の当たり前の機能が著しく阻害されているのに。。この判定基準は、無理が生じる。市の担当者も一所懸命考えてくれたのだけれど、なんともならないこの判定基準。総合的に見たところで最終的に医師の判定結果が。。数字でしかみないのか?総合的な判断が本当になされているのか? 確かに、呼吸機能障害の程度については、数字でしか示されていないのでこれを読むと非該当になってしまう。なんだか、すっきりしませんね。 等級 呼吸器の機能の障害 1級 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 2級 3級 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 4級 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 5級 6級 呼吸器の機能障害の程度についての判定は、予測肺活量1秒率(以下「指数」という。)、動脈血ガス及び医師の臨床所見によるものとします。指数とは1秒量(最大吸気位から最大努力下呼出の最初の1秒間の呼気量)の予測肺活量(性別、年齢、身長の組合せで正常ならば当然あると予測される肺活量の値)に対する百分率です。 (1)等級表1級に該当する障害は、呼吸困難が強いため歩行がほとんどできないもの、呼吸障害のため指数の測定ができないもの、指数が20以下のもの又は動脈血O2分圧が50Torr以下のものをいいます。 (2)等級表3級に該当する障害は、指数が20を超え30以下のもの若しくは動血O2分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの又はこれに準ずるものをいいます。 (3)等級表4級に該当する障害は、指数が30を超え40以下のもの若しくは動脈血O2分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの又はこれに準ずるものをいいます。 カテゴリなしの他の記事 < 前の記事次の記事 > コメント コメントフォーム 名前 コメント 評価する リセット リセット 顔 星 投稿する 情報を記憶 トラックバック
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